「36協定違反」の罰則リスクと2026予防策

時間外労働をさせるのに必要な36(さぶろく)協定。締結・届出を怠ったり、上限を超えたりすると、会社と代表者が罰則の対象になります。この記事は、36協定違反のリスクを罰則・上限規制の両面から整理し、2026年時点で取るべき予防策をまとめます。

36協定とは

労働基準法36条にもとづく労使協定です。法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超える時間外労働休日労働をさせるには、労働者の過半数代表との協定を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。これがなければ、そもそも時間外・休日労働をさせること自体が違法です。

時間外労働の上限規制

協定があっても、働かせられる時間には上限があります。

  • 原則:月45時間・年360時間まで。
  • 特別条項を結んでも:年720時間以内/複数月(2〜6か月)の平均80時間以内(休日労働を含む)/単月100時間未満(休日労働を含む)/月45時間を超えられるのは年6回まで。

かつて猶予されていた建設業・自動車運転業務・医師も、2024年4月で猶予が終了し、2026年現在は全業種で上限規制が適用されています(一部に業種特例あり)。「うちの業界はまだ対象外」という認識は、いまは通用しません。

違反したときの罰則

違反の例 リスク
協定なしで時間外・休日労働 労働基準法119条=6か月以下の懲役 又は 30万円以下の罰金
上限規制(36条6項)の超過 同じく労働基準法119条の罰則対象(6か月以下の懲役 又は 30万円以下の罰金)
未払い残業の発生 割増賃金の支払い・遅延損害金(民事)
是正に応じない 是正勧告→送検、企業名公表のリスク

罰則は会社だけでなく、違反の行為者(代表者・管理者)個人にも及び得ます。送検事例は厚生労働省が公表しており、採用・取引への影響も無視できません。

2026年に取るべき予防策

  1. 協定の有効性を確認:過半数代表者が適正に選ばれ、毎年締結・届出されているか。有効期間切れに注意。
  2. 労働時間を客観的に把握:自己申告だけでなく、客観的な記録で実労働時間を管理。
  3. 上限をリアルタイムで管理:月45時間・年720時間・複数月平均80時間・単月100時間未満・特別条項の年6回を、超える前にアラート。
  4. 長時間労働者のケア:月80時間超の時間外労働があった労働者には、医師の面接指導の仕組みを整える。
  5. 就業規則と運用の整合:協定の内容と実際の運用がずれていないか点検。

よくある質問

残業がほとんどない会社でも36協定は要りますか?

時間外・休日労働を一切させないなら届出は不要です。少しでもさせる可能性があるなら、締結・届出しておくのが安全です。

管理職なら上限規制の対象外ですか?

労働基準法上の「管理監督者」に当たるかは実態で判断され、役職名だけでは決まりません。該当しない場合は通常どおり規制の対象です。