本店移転登記を自分でやる提出書類チェックリスト

オフィスを移したら、会社は本店移転登記が必要です。手続きは「移転先が同じ法務局の管轄か、別の管轄か」で大きく変わります。この記事は、自分で申請するための提出書類チェックリストを、ケース別に過不足なくまとめました。

最初の分岐:定款を変える必要があるか

定款には本店所在地が「最小行政区画(市区町村)」まで書かれているのが一般的です。ここを基準に手続きが分かれます。

  • 同じ市区町村内の移転:定款の記載は変わらない。株主総会は不要。取締役会(または取締役の決定)で新しい所在場所と移転日を決めれば登記できる。
  • 市区町村をまたぐ移転:定款記載の本店所在地が変わるため、株主総会の特別決議で定款変更が必要。そのうえで具体的所在場所を決定して登記。

もう一つの分岐:管轄が変わるか

移転先が今と同じ法務局の管轄か、別の管轄かで、登録免許税と申請の出し方が変わります。

区分 登録免許税 申請
同一管轄内 30,000円 1件
管轄外 60,000円(旧3万+新3万) 旧本店所在地を経由して新所在地分もまとめて

移転日から2週間以内に登記する点は、いずれのケースも共通です(会社法915条1項)。管轄をまたぐ移転は書類と納税が増えるため、管轄外への本店移転はこちらから進めると手順を取り違えません。

提出書類チェックリスト

共通(すべてのケース)

  • ☐ 本店移転 登記申請書
  • ☐ 取締役会議事録(取締役会設置会社)または取締役の決定書(非設置会社)=具体的所在場所と移転日を決定
  • ☐ 登録免許税分の収入印紙または電子納付の控え

市区町村をまたぐ場合に追加

  • ☐ 株主総会議事録(定款変更の特別決議)

管轄外へ移す場合に追加で確認

  • ☐ 新本店所在地用の会社実印の準備(必要に応じ印鑑届)
  • ☐ 旧所在地経由でまとめて申請する段取り

自分で進める手順

  1. 移転先の住所を確定し、管轄と定款変更の要否を判定。
  2. 必要なら株主総会で定款変更を決議。取締役会/取締役の決定で所在場所と移転日を決める。
  3. 議事録・申請書を作成。
  4. 管轄(管轄外なら旧所在地)の法務局へ提出し、登録免許税を納付。
  5. 完了後、登記事項証明書で新本店を確認。関係先(税務署・年金事務所・取引先等)へ住所変更を通知。

よくある質問

同じビル内・隣の番地への移転でも登記は必要ですか?

必要です。所在場所が変われば本店移転登記の対象です。市区町村が同じなら定款変更は不要なことが多いです。

登記のあとに必要な手続きは?

税務署・都道府県/市区町村・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークなどへの異動届、銀行や取引先への通知が続きます。